害獣の捕獲に許可は必要?ネズミ・コウモリ・ハトの違いと自治体への確認事項
家を汚された、天井に動物がいる、庭に来る。こうした被害があっても、自分で捕獲してよいとは限りません。鳥獣保護管理法では、野生の鳥獣の捕獲等や鳥の卵の採取等は原則として制限され、例外や許可の条件を確認する必要があります。
今回の作業条件を確認
申請先に要否と条件を確認
このページは、住宅の被害に困った人が「どこに何を確認するか」を整理するための案内です。具体的な個体・方法について、許可の要否をこのページだけで確定することはできません。
動物名だけでなく、行おうとする作業を伝える
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| ハクビシン・イタチ・コウモリなどを捕まえたい | 種類、場所、被害、捕獲方法、申請先と必要な許可 |
| 鳥の巣に卵・ヒナがある | 卵の採取やヒナの捕獲を伴うか。自分で移動・廃棄せず、窓口へ相談 |
| ドブ・クマ・ハツカネズミの対策 | 法の対象外として挙げられる3種に該当するか。種類が不明なら確認 |
| アライグマを捕獲したい | 捕獲手続きに加え、外来生物に関する扱い、運搬・処分を窓口へ確認 |
| 動物がいる穴をふさぎたい | 内部に取り残さないか。殺傷や捕獲を伴わない作業かも含め、状況を説明 |
家ネズミ3種は例外。すべてのネズミが同じ扱いではない
環境省中部地方環境事務所の案内では、ドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなどは鳥獣保護管理法の適用対象から除かれています。庭や農地にいる小動物を見て、家ネズミ3種と決めつけないでください。家に出るネズミ3種の比較で分からない場合は、写真と発見場所を持って相談します。法の対象外でも、器具や薬剤の安全な扱い、建物の管理者との確認は必要です。
狩猟免許と捕獲許可は別の確認
環境省の案内には、捕獲許可の審査や、方法によって狩猟免許等が関わる説明があります。「免許がある人だから今回の場所で自由に捕れる」「被害があるから申請すれば必ず許可される」とは言えません。対象、区域、期間、方法、従事者など、今回の作業に合う手続きを確認してください。
相談・申請の窓口は、対象や場所などにより都道府県、市町村、国の機関等で異なります。市役所に連絡する場合は、野生鳥獣や環境を担当する窓口へ取次ぎを依頼し、捕獲許可の担当先を聞きます。自治体・保健所への相談先の探し方も参考になります。
相談前に用意する情報
住所、所有者・管理者との関係、動物の候補、目撃日時、写真、被害の具体例、希望する対応をまとめます。まだ捕獲器を買っていないなら、方法を先に決めず「何を確認すべきか」から相談してください。申請書や添付資料、許可までの期間、捕獲後の報告などは窓口の案内に従います。全国一律の日数や費用ではありません。
捕まえた後の移動・放獣を自己判断しない
別の場所へ放せば終わり、と考えて先に捕獲するのは避けてください。捕獲後の扱いも確認が必要です。特にアライグマへの対応では、外来生物に関する手続きや扱いを含めて自治体に確認します。本記事は、捕獲・飼養・運搬・放獣を具体的に実施する手順を案内するものではありません。
業者へ依頼しても、必要な手続きの確認は残る
見積もり時に「何の動物と判断したか」「捕獲等を行うか」「必要な許可は誰が、どの範囲で確認するか」「捕獲後はどう扱うか」を聞き、説明を書面へ残します。許可の説明がないまま即日捕獲を勧められた場合は、作業前に自治体にも確認してください。
業者選びの確認項目と合わせて、合法性だけでなく、侵入口対策・清掃・再確認まで範囲を比べましょう。ハトの巣への対応、コウモリの住み着き、イタチが疑われるときも、状況に合う初動を確認できます。
参照した公的情報
環境省中部地方環境事務所:鳥獣保護管理法について
武蔵野市:鳥の巣の撤去について
情報確認日:2026年10月7日。制度・製品の表示・住宅の状況により対応は異なります。